任意売却

任意売却とは?
住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になるが、 競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもある。 そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却すること。

参考:コトバンクより引用

朝日住宅流通ではあらゆる状況での任意売却に対応いたします。

○リストラ、倒産、病気等で収入減となった場合の任意売却
○離婚前に購入した夫婦名義の任意売却
○離婚前に購入した夫もしくは妻名義の連帯保証人または連帯債務者になっている場合の任意売却
○認知症等、意思能力に問題がある場合の任意売却
○名義人様が亡くなられて相続人が全くいない場合の任意売却
○任意売却後もそのまま自宅に住み続けたい方
○上記他もお気軽にご相談下さい。

ご相談内容によっては法律により、弁護士・司法書士への相談が必要になります。
その場合、経験豊富な弁護士・司法書士をご紹介致しますのでお気軽にお申し付け下さい。
弊社には、多くの収益オーナー様との取引がございますので、どこよりも早く、高値の買取が可能です。

かかる費用は売却代金の中から支払われますので、お客様が別途費用を負担することはありません。



不動産業者等が落札しますので売却価格も低く、
ローンの残が任意売却に比べ多くなります。
相場に近い価格で売却されるため、
ローンの残が競売よりも少なくなります。
 
引っ越し費用はゼロですし、
強制的に退去を命じられることもあります。
債権者(金融機関等)と交渉することで、
引っ越し代等を確保することが可能です。
ご自身の意志で引っ越し日を決めることが出来ます。
 
裁判所からの執行官に強制的に家屋を撮影されたり、
競売になったことがご近所に知られることも。
プライバシーが保たれます。
「自分の意志」で売却を進めることが出来ます。
 
新しい所有者(落札者)によって、
強制的に立ち退きを命じられます。
そのまま住み続ける事も可能です。
(弊社オーナー、お身内の方の協力等)
 
売却後に残る「ローン残債務」の返済方法を
有利に交渉できません。
売却後の生活に支障をきたします。
売却後の「ローン残債務」は
「収入と生活状況」を考慮してもらい、
無理のない返済計画を立てることができます。
 

住宅ローン滞納の解決は「金融機関(銀行等)が競売申立の手続きをする前」までが有利です。



任意売却のお申込みは
金融機関(銀行等)が競売申立手続きをする前、通常はローン滞納3ヶ月~4ヶ月以内までにしましょう。